【家族の被害事故】被害者の近親者は慰謝料請求ができる?

家族の負担が大きい実態

ご家族が事故にあった場合、介護や付き添いなどが必要となり、ケアも必要なことから多大な負担を要します。
また、大切な家族が傷つけられたという心情的な苦痛も、決して軽視できません。
被害者の近親者の方は、加害者に対して慰謝料請求ができるのかという点について解説します。

ー 目次 ー

近親者の慰謝料が認められる基準

(1)近親者固有の慰謝料請求権

交通事故により身体を負傷した場合、直接被害を受けた本人に慰謝料の請求権が発生します。
間接的に被害を受けている近親者については、民法711条で「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」と加害者に対する請求権が規定されています。
最高裁では、請求できる範囲について以下のとおり判示されています。

(2)最高裁昭和33年8月5日判決

民法七一一条が生命を害された者の近親者の慰籍料請求につき明文をもつて規定しているとの一事をもつて、直ちに生命侵害以外の場合はいかなる事情があつてもその近親者の慰籍料請求権がすべて否定されていると解しなければならないものではなく、むしろ、前記のような原審認定の事実関係によれば、被上告人はその子の死亡したときにも比肩しうべき精神上の苦痛を受けたと認められるのであつて、かゝる民法七一一条所定の場合に類する本件においては、同被上告人は、同法七〇九条、七一〇条に基いて、自己の権利として慰籍料を請求しうるものと解するのが相当である。

(3)死亡に比肩するような精神的苦痛とは

裁判例の傾向では、重度の後遺障害等級事案では、近親者の慰謝料を認めているケースがあります。ただし、重度の後遺障害事案でも否定されている一方で後遺障害等級11級で認められているものもあり、必ずしも等級に縛られることなく、被害者が負った傷病や状態の実態に即して「死亡したと比肩しうる状態にあるか」が判断されているようです

大阪地裁平成20年4月28日判決 後遺障害等級2級 被害者の父母・兄(否定)
高次脳機能障害の状態の被害者について日常生活をすること自体は可能であり、死亡したと比肩しうるような状態にあるとは認められないとした。母の介護の負担は,介護費用として賄われること、兄については民法711条所定の近親者と同視しうるような立場にあるとも認められないとした。

東京地裁平成19年6月11日 後遺障害等級5級 被害者の夫・子供(肯定)
高次脳機能障害の被害者について、愛する妻ないし母が本件後遺障害のために自発性の著しい低下を来して身の回り処理の動作についてすら家族からの指示を必要とするようになったことなどを考慮すると、生命を害された場合にも比肩するような精神的苦痛を受けたであろうことが推察されるとして、近親者の夫と子供たちに各100万円を認めた。

大阪地裁平成19年12月14日 足指の機能障害等で併合8級 被害者の父母(否定)
小学5年生の被害者について、植物状態になったような事案ではなく、被害者の死亡と同旨できるような損害が生じているわけではないとした。近親者の慰謝料を認めることはかえって被害者本人が受ける慰謝料を減らすだけになること、親として、自分の娘の足指をみての精神的苦痛が大きいことは理解しうるものの、子は親の所有物ではなく独立した人格を有することにかんがみると被害者自身に慰謝料を取得させることによって賄われるべきとした。

福岡地裁平成25年9月19日判決 後遺障害等級14級 被害者の母 (否定)
めまい・耳鳴りの後遺障害等級14級の被害者について、14級にとどまるものであることから、故意の不法行為に基づくものであることを考慮しても,近親者慰謝料の対象となり得る精神的苦痛が生じているものと認めるには至らないとして、被害者の母の慰謝料請求を否定した。

近親者の範囲はどこまで?

民法711条は、「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」とされており、被害者の父母・配偶者・子が挙げられています。
もっとも、これに限定されるわけではなく、被害者の祖父母や兄弟、内縁関係にある者、配偶者の親族などにも裁判例では認められているケースがあります。
被害者との関係性においてどの程度の結びつきがあるかを実態から判断されます。

被害者との具体的な関係性により結論が変わりえます。
被害者との具体的な関係性が重要です。

近親者の慰謝料の額について

被害者がどの程度の傷病を負ったか、近親者との関係性などにより、金額に大きな幅があります。
認められているケースでは、おおむね50~300万円の範囲内が多いように思われます。

生活実態として、疎遠な家族については近親者慰謝料は消極的に働くことになります。
被害者との同居の有無などの結びつき、受けている精神的苦痛について積極的な立証が必要になると思われます。


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