【事故で休職した方向け】休業損害の算定と請求方法

休業損害は現実の収入減に対する補償

事故に遭い、やむをえず自分の仕事を休業してしまった場合、「休業損害」を請求できる可能性があります。
あくまで現実の収入減に対する補償のため、会社員の方などで会社から減額されることなく給与が支払われている場合、原則として休業損害は請求できません。
また、負傷による将来の収入減に対する補償は、後遺障害が認定された場合「逸失利益」としての請求となります。

ー 目次 ー

休業損害の算定方法

(1)会社員の方の場合

事故による負傷で実際に仕事を休んだ日数(早退などの半休も含む)が、対象日数となります。
有給休暇も対象となります。ただし、あくまで事故による負傷で休まざるを得なかったといえること、現実に会社から給与が支給されていないこと(有給休暇除く)などが必要です。
たとえば軽傷の打撲で、半年間休職を続けたとしても、客観的には事故と休職との因果関係は認められにくいでしょう。
また、休業損害は症状固定日が賠償上の終期となるため、症状固定日以降の休業は事故と因果関係が認められても補償されません。

休業損害の日額の算定では、一般的には事故前3か月の給与が基準となります。
事故前3か月の給与を90日で割ると、休業損害の日額が算出されますので、休業した日数分を掛けると休業損害が算出されます。
自賠責の「休業損害証明書」の書式では、事故前3か月の給与を記載する欄がありますが、基本給+付加給の3か月分の合計額を基準として90で割ります。税金や社会保険料は控除しません。

(計算式)
事故前3か月分給与(基本給+付加給)÷90日×休業日数=○○○○円

休職したことで賞与が減額された場合、減額された分についても休業損害として請求できます。
賞与減額証明書という書式で会社に減額になった金額を証明してもらいましょう。

(2)個人事業主の方の場合

ア 基本的な計算方法

事業種類、事業形態や規模などによって考え方が変わるため、一概に計算方法が確立しているとはいえません。
ただし、実務では、事故前年の確定申告書をもとに、休業損害を算定する方法があります。
売上から経費を差し引いて算定するのが原則ですが、固定費については差し引かずに算定します。
事故で休業中も支払いを免れない経費まで控除した金額を基礎すると、損害が補填されないためです。
家賃、減価償却費、従業員給与などが代表的ですが、事業の実態に即して判断されます。

その他、休業中でも支払いを免れないものとして、光熱費、諸会費、リース料、保険料、広告宣伝費なども事業によっては対象になりえます。

東京地裁令和2年11月12日判決
「被告は,家賃,水道光熱費等の日割り金額を差し引くべきである旨主張するけれども,これらの固定経費を控除するのは相当でなく,被告の主張は採用しない。」
→飲食店を営む原告の休業損害について、家賃、水道光熱費などの固定経費は売上から控除すべきでないとされています。

大阪地裁令和元年7月11日判決
「租税公課,通信費,損害保険料及び消耗品費については,費用の項目のみではその実態が不明であり,原告が事業を行わなくても支出を余儀なくされ,これを支出しなければ事業が遂行できなくなる性質のものであるかについては判然としないといわざるを得ない。」
→建設業を営む原告の休業損害について、損害保険料等について立証がないとして所得の加算対象にされていません。事業の実態に即して支出が余儀なくされるものであると立証できないと、必ずしも固定経費として認められるとは限りません。

(参考算定方法)
(事故前年度の確定申告書の所得金額+固定経費+青色申告特別控除額)÷365日×休業日数

イ 確定申告をしていない場合

確定申告をしていない場合、収入額や経費がわかる資料から、実質的な利益を立証していくことになります。
たとえば、売上台帳や請求書、預貯金通帳などから直近の月の売上を立証する方法が考えられます。
もっとも、立証のハードルはかなり高くなります。
平均賃金センサスから収入を認定された事例もありますが、きちんと確定申告はされておいたほうがよいでしょう。

ウ 本人の寄与部分に対する修正

個人事業といっても形態様々で、一人で全てをこなす事業主から、家族が無償で協力して売上を確保している事業主もいます。
休業損害は被害にあった事業主が休業したことで影響があった部分について損害算定するものなので、家族が事業に協力して売上を成していた場合、本人が事業の売上にどれだけ貢献(寄与)していたかを割合で修正して算定する考え方があります。

エ 外注した場合の費用

療養中に仕事が出来ず、外注せざるを得なくなった費用についても、損害として認められることがあります。
これについては、負傷した傷病の程度、外注の必要性、相当性なども考慮されるため、個別事案により損害として認められるか変わってきます。
運送事業における休車損害でも問題になります。庸車といって他社に運送を外注することがあり、外注費用や期間、外注の必要性で争いになることがままあります。

(3)家事従事者の方

主婦又は主夫などの家事労働をされている方でも、休業損害を請求できます。
この場合、女性の全年齢平均賃金センサスを利用して年収から休業日数を算定します。
その年によって変化しますが、およそ380万円前後が女性の全年齢平均の年収額となります。
パートタイムなどの兼業の家事従事者の場合、実収入と平均賃金のいずれか高い方を基礎として損害を算定します。
家事従事者の休業損害の算定で特殊なのは、期間によって割合的に損害を算定することがあります。
家事労働は毎日行うものですが、事故直後と事故からしばらく経過してからでは影響を受ける範囲が異なります。
たとえば、事故直後から4週間は100%の家事労働が出来なかったが、5週目から8週目までは50%、9週目から13週目までは10%の家事労働ができなかった等、休業損害を割合的に算定することがあります。
実務的には通院に要した時間や通院日数などから、具体的に家事労働に支障が出たと考えられる休業相当日数で算定することが多いです。

(計算方法)
女性の全年齢平均賃金センサス(約380万円)÷365日×休業相当日数=○○○円

家事労働も金銭的な価値を有する労働として認められます。
主婦の方でも休業損害は請求できます。

(4)会社役員の場合

会社役員の場合、役員報酬が基礎となりますが、役員報酬は「利益配当」の側面を持つことから、本人の実質的な労務の対価部分に占める割合を算定することになります。
役員報酬額・具体的な労務の内容・会社の規模・従業員の賃金との比較等をふまえて、判断されます。

(5)無職の場合

無職の場合、原則として休業損害が発生していないと考えられるため、請求できません。
ただし、具体的に直近で就労することが確定している場合や労働意欲及び労働能力があり、就労の蓋然性がある場合については認められることがあります。
事故時は会社員であったが、長期間出社できないために、会社を退職せざるを得なくなった場合については、退職せざるを得なくなった原因が事故によるものであることを立証できれば、休業損害が認められる傾向にあります。
会社からは退職してくれと退職勧奨されることもありますが、やむなく退社する場合でも、事故による負傷を原因として会社から退職勧奨があった事実又は解雇があった事実について証拠を残しておいたほうがよいでしょう。

休業損害の請求方法について

(1)休業損害証明書、確定申告書など資料の準備

ア 休業したこと及び損害額の立証

会社員の方の場合、会社に「休業損害証明書」を作成してもらう必要があります。
以下の書式となります。事故の相手方保険会社からもらえますが、相手が無保険の場合は、自賠責保険会社から送ってもらい、入手しましょう。

 ○休業損害証明書(PDF)

これを会社に提出して、休業した日と給与が支給されなかったことを証明してもらい、事故前年の源泉徴収票も添付しましょう。
なお、賞与が減額された場合、賞与減額証明書という別の書式もあります。

個人事業主の場合、事故前年の確定申告書と事故前3か月の売上台帳等の売上・経理資料を用意しましょう。
家事従事者の場合、世帯全員の住民票などがあると家族構成を立証しやすくなります。

イ 休業せざるを得なくなったことの立証

事故の被害で身体的に休業せざるを得なくなったことの立証が必要となります。
たとえば、医師から就労制限が出ている場合は、医師に診断書を書いてもらいましょう。
運送業の場合は治療の薬で運転に影響が出る場合など、就労制限がかかることもあります。
診断書・診療報酬明細書・診療録などで負傷した部位と程度、影響を受けた仕事の内容を示すものとして雇用契約書や会社の商業登記情報などが考えられます。

(2)請求方法

相手方が任意保険に加入している場合で、保険会社が一括対応している場合は、任意保険会社に書類を提出しましょう。休業損害は生活費として重要なものなので、示談前に都度内払いしてくれることが多いです。
ただし、保険会社の認定として支払いができないと判断されることもあるので、必ず払われると期待していると生活に窮することがあります。
相手方が無保険、又は、自分の過失が大きい事故で保険会社が一括対応していない場合は、自賠責保険会社に書類を揃えて提出しましょう。

(3)休業損害が払われない場合の対応方法

保険会社としては、休業したことの書類が提出されても、事故と休業の因果関係がないと判断がない場合、支払いがされない可能性があります。
その場合、生活費が不足して生活に窮することがあります。
このようなケースでは、当面の生活費用として、慰謝料からの内払い(先払い)などを保険会社に依頼してみる方法があります。

いつまでの休業損害が認められるかという判断は非常に難しいものがあります。特に示談前に休業損害を毎月支払いを受けている場合、必ずしもその月の休業分が任意に支払いがされるかは不透明のため、不測の事態にも備えておく必要があります。


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