【治療中の方向け】事故から解決までの流れ

事故解決までの大きな流れ

事故発生後、治療を続けて治療終了後に示談となります。
大まかな目安になります。
解決までの大きな流れを知っておこう

示談交渉がいつから始まっているのか、いつやるのかわからない方がほとんどかと思います。
車両の損害などは早い段階から解決を進めていけますが、人身損害はその流れが少し複雑です。
解決までの期間や流れを簡単にご説明します。

ー 目次 ー

まずはしっかり治療をしよう。示談交渉は治療が終了してから。

交通事故の人身損害に関する示談交渉は治療が終了してからとなります。
治療が終了してようやく治療費などが確定するためです。
慰謝料額も治療期間により変わるのでやはり治療終了しないと金額が算定できません。
そのため、まずは治療をしっかりとすることが必要になります。

通院日数や通院期間によって慰謝料金額が変わってきます。
そのため、面倒で通院しなかったケースでは、被った負傷の状態に見合うだけの補償を得ることはできません。
面倒がらずに、治療をしっかりとすることが大事なのです。
たとえば、むち打ち症では整形外科によっては、牽引、温熱療法などのリハビリをしていただけます。
時間をつくって通院して治療していきましょう。

むち打ち症で痛みが一向に良くならない場合は、MRIを撮影してみましょう。
ヘルニアなどの原因が明らかになる可能性があります。
またこのときに撮影された画像は、医証として後遺障害認定手続で重要な証拠となります。

治療が終了したら 後遺障害申請も検討しよう

治療が終了して、痛みが消えて治癒した場合は、具体的な示談交渉に入っていくことになります。
他方で、治療しても痛みやしびれなどが残存してしまった場合は、「後遺障害」の認定手続に進むことになります。
治療に区切りをつけることを「症状固定」といいます。症状固定日を決め、残存した症状に関する後遺障害診断書を作成し、これを評価してもらう手続に入ることになります。これを後遺障害の等級認定申請といいます。
後遺障害等級は1級から14級、又は、非該当という結果があります。自賠責保険料率算出機構の調査事務所で認定します。
この認定結果によって、補償額が大きく変わってくるので、弁護士に相談して手続を進めて行く必要があります。

この手続の段取りとしては、自賠責保険の書式で「後遺障害診断書」というものがあります。
主治医の先生に渡して、作成をお願いしてください。注意点としては接骨院の先生はこれを作成できません。
あくまで整形外科の先生が作成するものです。
そのため、接骨院のみに通院している方は後遺障害診断書は作成できませんのんで、整形外科も必ず定期的に通院するようにしてください。最低でも月に1回は通院する必要があります。(参考記事 【接骨院に通院される方向け】接骨院での施術は慎重に進めよう
後遺障害診断書の書式は、相手の任意保険会社又は自賠責保険会社に依頼すれば入手できます。
弊所でも書式をお渡しできますので、お気兼ねなくご依頼ください。
後遺障害診断書が作成できたら、自賠責保険に提出して等級認定手続を申請することになります。
結果が出るまで、平均的には1~2か月です。

なお、症状固定の時期は主治医の先生とよく相談されることを推奨します。
症状固定の日は、賠償の終期となり、それ以降の治療は自費になるので注意が必要です。
もちろん、症状固定をしなければ、何年でも治療費が出るというわけではありません。
あくまでも、それ以上治療しても良くならない状態・治療効果が平行状態に至った時(一時的に良くなったとしても、また元に戻る場合も含まれます)が、症状固定となります。
客観的な症状固定時期を超えて、治療を続けたとしても、それはあくまで自己負担となります。

後遺障害診断書はこのようなものです。診断書代は自己負担になりますのでご注意ください。等級が認定された場合は、相手に診断書代が請求できます。

後遺障害認定の結果が出たら、損害を算定して示談交渉へ

後遺障害認定結果が出てきたら、その結果をふまえて示談交渉に入るか、それとも等級認定の異議を申し立てるか検討することになります。異議申し立てをする場合、ただ不服を申し立てても結果は変わりません。
結果が不当であることを医証を追加して、覆していかなければなりません。弁護士などの専門家にご相談をお勧めします。
後遺障害等級の結果について争わない場合は、保険会社と具体的な示談交渉に入っていくことになります。
慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益など、様々な補償について、具体的に損害を証明して交渉していく必要があります。
この手続についても専門知識が必要となり、一般の方では難しいので弁護士に依頼して進めたほうがよいでしょう。
交渉により納得いく金額の補償が得られた場合、示談書を作成して取り交わして解決となります。
弁護士に示談交渉を依頼した場合、裁判を経ない示談解決では、平均して1~2か月程度です。

訴訟外での示談交渉で話し合いがつかない場合は、公的機関の利用、調停、訴訟などを利用していくことになります。
訴訟の場合は10か月~かかることが多いです。

治療中に注意点のアドバイスを受け、症状固定時期になったら弁護士に依頼して手続を進めていく方が多いです。
後遺障害申請や示談交渉などは、経験を重ねた弁護士でないと難しい面もあるので、自分では手を負えないと感じたらはやめに相談しましょう。


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