そろそろ治療を終了しようと考えている方、まだ完全に事故前の状態に体が治っていない場合、後遺障害の等級認定の申請をした方がよいかもしれません。
自分から動かないと主治医の先生は対応できません。そのためのヒントを以下、解説していきます。
ー 目次 ー
- そもそも後遺障害ってなに?頚椎捻挫でも後遺障害の等級は認定されることはある?
- 後遺障害の等級認定の手続をする方法
- 等級認定結果は妥当か?判断は難しい。
- 後遺障害等級認定の異議申し立ての方法
- 異議申立の結果に不服がある場合の方法
そもそも後遺障害ってなに?頚椎捻挫でも後遺障害の等級は認定されることはある?
(1)後遺障害とそれを評価する仕組み
事故で負傷した後、治療を続けても、体が元の状態に戻らないことがあります。
むち打ち症であっても痛みやしびれが残存してしまうケースがあります。
この場合、医学的な治療を施してもそれ以上良くならない場合、後遺症が残存していると考えることができます。
そして、残存した後遺症について、どの程度の補償が妥当なのかを等級として区分して認定する考え方があります。
一般的には自賠責保険の損害保険料率算出機構の調査事務所が、相当な等級を認定します。
ただ、これはあくまで自賠責保険における等級認定になるため、争いになった場合は、最終的には裁判所が認定します。
後遺障害の等級は、自動車損害賠償保障法施行令の別表に具体的な記載があります。残存した症状によって1級から14級まであります。いずれにも該当しない非該当という結果もあります。
本ページの末尾に後遺障害の等級表を載せていますのでご参照ください。
(2)等級が認定されると何が変わる?
この等級認定がなぜ大事なのかというと、認定の有無によって補償額が大きく変わってくるからです。
たとえば、むち打ち症の場合に非該当の場合と比べると、14級では数百万円、12級では1000万円近く補償額が変わることがあります。そのため、認定の可能性があるのであれば積極的に後遺障害申請を行うべきなのです。
補償額が変わるのは、後遺障害が認定されることにより、損害項目が2種類増えるためです。
これを「逸失利益」と「後遺障害慰謝料」といいます。
「逸失利益」とは、後遺障害が残存してしまったことにより、労働能力が失われてしまったことによる補償です。
「後遺障害慰謝料」とは、通常の慰謝料とは別に後遺障害が残存したことにより追加される特別の慰謝料です。
「赤い本」と呼ばれる裁判実務で使用される本で慰謝料額が等級によって類型化されています。
具体的なケースをみてみましょう。
【30歳の会社員の男性が頚椎捻挫で14級の後遺障害等級を獲得したケース / 会社員年収400万円】
(逸失利益)
事故前の年収400万円×労働能力喪失率5%×労働能力喪失期間5年ライプニッツ=91万5940円
(後遺障害慰謝料)
赤い本 14級 110万円
合計 201万5949円
このケースでは、後遺障害が認定されないケースに比べて理論上は200万以上補償額が増えることになります。14級は最低等級ですので、高い等級となるほど開きは大きくなります。
もちろんこれはあくまで抽象化して計算しているので、労働能力喪失率・喪失期間で争いになることもあります。
これだけ補償額に差が出てくるのであれば、可能性がある限り、申請した方がよいでしょう。
なお、後遺障害申請を行うデメリットとしては、非該当の場合に後遺障害診断書代(5000円~1万円程度)が自己負担になることと、結果が出るまで1~2か月時間を要することがあります。
後遺障害の等級認定の手続をする方法
(1)認定手続の2つの方法と事前認定
後遺障害の等級認定を受けるためには、自賠責保険に後遺障害等級認定の手続をしなければなりません。
この手続の方法は二通りあります。
相手方保険会社に手続をしてもらう「事前認定」という手続と、自分で書類を揃えて提出する「被害者請求」という手続があります。
事前認定は、相手方保険会社が自賠責保険の調査事務所に対して、後遺障害等級の認定の有無について照会をかける手続です。メリットとしては、必要な書類や医療機関からの画像取付手続を代行してくれるので非常に簡単なところにあります。他方で形式的な手続だけで、特別なサポートはしてくれません。等級が認定されると補償額が増えるので、積極的に等級が認定されるようにはしてくれないのです。
事前認定の手続を行うには、主治医の先生に作成いただいた後遺障害診断書を相手方保険会社に提出するだけです。保険会社からは医療記録取り付けに関する同意書を求められることがありますので、これには協力しましょう。
後遺障害診断書代は自費となります。ほとんどの医療機関では5000円~1万円程度で作成いただけます。
等級が認定された場合、自費で負担した後遺障害診断書代は相手に請求できますので、領収証は取っておきましょう。
(2)被害者請求で認定手続を行う場合
自分で自賠責保険に等級認定を求める手続を「被害者請求」といいます。
被害者請求のメリットは相手方の妨害にあうことなく自分で手続ができることにあります。また、認定が下りると事前認定とは異なり、自賠責保険から等級認定に応じた保険金が支給されます(つまり、事前認定に比べて先払いを受けられるということです)。
また、過失に極端な争いがあり最終的な損害額のブレが大きい場合は、訴訟等を行う前に被害者請求で自賠責保険金を受領しておくということもあります。
被害者請求を行う場合、相手方が加入している自賠責保険に必要書類を提出する必要があります。
事故証明書で相手方の自賠責保険会社を確認し、自賠責の請求書式を取り寄せましょう。
その上で、事故証明書、支払請求書、事故発生状況報告書、診断書・診療報酬明細書、後遺障害診断書、交通費明細書等の必要書類を揃えて提出します。レントゲンやMRIなどを撮影されているときは、通院された病院から画像を借り受けてください。
相手方の任意保険会社がそれまで治療費の対応などをしていた場合、「一括解除」をしてもらうよう相手方保険会社にしておきましょう。自賠責保険の対応も含めて相手方保険会社が一括して対応していたところを、直接自賠責保険に手続を行うことになるため、一括解除をする必要があるためです。
後遺障害申請を行い、書類に不備がなければ、1~2か月で認定結果が書面で告知されます。
(3)後遺障害診断書の記載の注意点
後遺障害等級認定手続をするためには、事前認定および被害者請求いずれの手続においても、自賠責保険の書式による「後遺障害診断書」が必要になります。
これを通院していた整形外科の主治医の先生に書いていただくことになります。接骨院の先生は作成できないので注意が必要です。
後遺障害診断書には後遺障害の内容を記載する欄が設けられています。
重要なポイントとしては、以下の通りです。
①自覚症状を正確に記載してもらう
②精神・神経の障害、他覚症状及び検査結果の記載欄は、具体的な検査結果を記載してもらう。
③障害内容の増悪緩解の見通しの項目を記載してもらう
①については、自賠責は残存した自覚症状についてのみ、後遺障害等級に該当するか否かについての判断を下します。そのため、頚部と腰部の疼痛があったとしても、頚部の痛みしか記載されていなければ、腰部は等級認定の対象とはなりません。
また、過去にあった事例で消極的な評価となったと考えられる記載としては、「ツレ」、「肩こり様」、「天候が悪い日に憎悪」などがあります。
このような記載では痛みがたいしたことがないと評価されがちです。医師と後遺障害診断書作成の面談をされる場合は、自己の痛みの部位と状況を正確に伝え、自覚症状の欄に余すことなく記載してもらうようにしましょう。
②については、レントゲンやMRIなどの画像診断の結果に関する所見、神経学的検査の所見などを具体的に記載してもらいましょう。「明らかな骨傷なし」等と一言だけしかこの欄に書かれていない後遺障害診断書も、まま見受けられます。
弊所での経験則上は、こちらの記載と認定確率との間には明らかな相関関係があるように思われます(特に自覚症状主体の場合)。
むち打ち症(頚椎捻挫等)を例にとれば、画像診断から、例えば「C6/7 椎間板の狭小化,変形あり」,「L5S軽度狭小化」といった具体的な所見が記載されていたり、スパーリングテスト・ジャクソンテスト等の神経学的検査の陽性所見が記載されていると認定確率は上がります。もし、MRI検査を実施していなかったり、神経学的検査を実施していない場合、主治医の先生に御願いしてこれを実施し、後遺障害診断書に記載してもらうのも方法です。
神経学的検査の詳しい内容については、むち打ち症に関する記事の中でも説明していますので、ご参照ください。
③については、稀に空欄の後遺障害診断書が見受けられるため、空欄の場合は医師に記載してもらいましょう。
「不変」、「改善の見通しなし」と記載されることがほとんどですが、「徐々に良くなると思われる」、「ゆるやかに緩解していくものと思われる」などと記載されることもあります。
この場合、主治医が「良くなっていく」と判断しているので、等級認定としてはかなり厳しくなります。
ただ、良くなっていくというのであれば、それは「症状固定」といえるのかという問題もあります。
納得できない場合は、主治医の先生に理由を訊いてみましょう。
等級認定結果は妥当か?判断は難しい。
後遺障害申請を行うと1~2か月で、等級認定票という認定結果に理由が添えられて送られてきます。
事前認定の場合は相手方保険会社から、被害者請求の場合は自賠責保険会社から通知されます。
被害者請求の場合は等級が認定された場合、保険金が指定された口座にほぼ同時に支払いがされます。
非該当の場合、次のような文言が書かれたものが通知されます。
「頚椎捻挫後の頚部痛については、提出の画像上、本件事故による骨折や脱臼等の明らかな外傷性の異常所見、脊髄や神経根への圧迫所見はいずれも認められないこと、また、後遺障害診断書上・・・・とされており、他覚的に神経系統の障害が証明されたものとは捉え難いことに加え、その他治療状況や症状経過等を勘案した結果、将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉えられないことから、自賠責保険における後遺障害に該当しないものと判断します」
実はこれは定型的な文言で、非該当の方にはほとんど似たような文言が記載されています。
そのため、実際にはどの点が引っかかり非該当とされたのか、本当の理由はわからないようになっています。
この非該当の認定結果だけをもって、異議申し立てで等級獲得が出来る可能性があるかを判断することはできません。
これまでの治療経過、後遺障害診断書の記載、その他神経学的テストの結果、事故態様、症状固定後の治療状況など、総合的に判断して異議申し立ての可能性を探ることになります。
上記の文言だけ見ると、否定的な言葉ばかり並べられて可能性がないと思いがちですが、実際はそうでもないケースも非常に多いので一度、弁護士に相談してみてください。
後遺障害等級認定の異議申し立ての方法
等級認定結果に不服がある場合、異議申し立てをすることができます。
この場合、異議の理由を付して自賠責保険に再申請するだけなので、形式的な手続は難しくありません。
事前認定の場合は相手方保険会社に異議申立てを行い、被害者請求の場合は自賠責保険会社に異議申立てを行います。
異議申立て自体は何回でもできます。等級が下がるということはありません。
しかしながら、単に納得できないという理由だけ付して不服を申し立てても、結果は変わらないことがほとんどです。
新たな医証や身体状況に関する説明を添えて、後遺障害が将来においても残存することを積極的に証明しなければなりません。
当事務所では専門家である弁護士が、後遺障害のポイントをおさえて医証を集め、症状が残存する理由を添えて異議申立てをしています。これにより、認定確率を少しでも高めるのです。
異議申立てでは、結果が出るまでに2~3か月要することが多いです。自賠責保険の調査事務所でも独自に医療調査を行うこともあり、通常よりも慎重に審理されます。
異議申立の結果に不服がある場合の方法
(1)自賠責保険・共済紛争処理機構に申し立てる
異議申し立ての結果に不服がある場合、一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構に申し立てることができます。
ただし、これができるのは自賠責保険の異議申立てとは異なり、1回限りとなります。
自賠責保険の等級認定の適格性について審査がなされます。
(2)訴訟提起を行い、裁判所の判断を仰ぐ
裁判所に加害者を被告として損害賠償請求の訴訟提起を行い、相当と考える等級の賠償を具体的に求める方法があります。
裁判所では自賠責保険の認定に拘束されないため、独自に等級を判断して判決を出すことができます。
ただ、実務的には自賠責保険の判断に大きく依拠していることから、積極的な立証が求められることになります。
後遺障害等級は自賠責保険の調査事務所が認定していますが、裁判では等級そのものが争われることがあります。
判決では等級が認めらることもあれば、逆に自賠責保険の認定した等級よりも低くなることもありえます。
どこまで争うかは、リスクもあるので慎重に判断したほうがよいでしょう。
(参考 自動車損害賠償保障法施行令 別表第2)
等級 | 後遺障害の項目 | 保険金額 |
第1級 | 一 両眼が失明したもの 二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 三 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 四 両上肢の用を全廃したもの 五 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 六 両下肢の用を全廃したもの | 3,000万円 |
第2級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 三 両上肢を手関節以上で失つたもの 四 両下肢を足関節以上で失つたもの | 2,590万円 |
第3級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 五 両手の手指の全部を失つたもの | 2,219万円 |
第4級 | 一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力を全く失つたもの 四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの 五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの 六 両手の手指の全部の用を廃したもの 七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの | 1,889万円 |
第5級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 四 一上肢を手関節以上で失つたもの 五 一下肢を足関節以上で失つたもの 六 一上肢の用を全廃したもの 七 一下肢の用を全廃したもの 八 両足の足指の全部を失つたもの | 1,574万円 |
第6級 | 一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 五 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 八 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの | 1,296万円 |
第7級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 六 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの 七 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの 八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの 九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 十 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 十一 両足の足指の全部の用を廃したもの 十二 外貌に著しい醜状を残すもの 十三 両側の睾丸を失つたもの | 1,051万円 |
第8級 | 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 脊柱に運動障害を残すもの 三 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの 四 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの 五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 八 一上肢に偽関節を残すもの 九 一下肢に偽関節を残すもの 十 一足の足指の全部を失つたもの | 819万円 |
第9級 | 一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 九 一耳の聴力を全く失つたもの 十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 十二 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの 十三 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの 十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの 十五 一足の足指の全部の用を廃したもの 十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの 十七 生殖器に著しい障害を残すもの | 616万円 |
第10級 | 一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 正面を見た場合に複視の症状を残すもの 三 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 四 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 七 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの 八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの 十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | 461万円 |
第11級 | 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 四 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 七 脊柱に変形を残すもの 八 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの 九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 331万円 |
第12級 | 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 五 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 八 長管骨に変形を残すもの 九 一手のこ指を失つたもの 十 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 十一 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの 十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 十三 局部に頑固な神経症状を残すもの 十四 外貌に醜状を残すもの | 224万円 |
第13級 | 一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 三 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 五 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 六 一手のこ指の用を廃したもの 七 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの 八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 九 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの 十 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの 十一胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | 139万円 |
第14級 | 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 六 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 七 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの 八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 九 局部に神経症状を残すもの | 75万円 |