破産手続の流れを知ろう

破産申立てをする場合、こんな風に手続が進みます。

破産手続の依頼の仕方や、申立手続の流れついて解説していきます。
全体の流れを知っておけば、申立までの流れもスムーズにいきますので、ぜひご覧ください。

STEP
弁護士に相談・依頼する

弁護士に面談相談し、破産手続に関する説明を受け、委任契約を締結する必要があります。
委任契約書と委任状を作成するため、ご印鑑をご持参ください。
また、借入先を把握するため、借入先のカードや督促状も併せてお持ちください。

弁護士から手続の流れや費用について説明します。
STEP
受任通知の発送

債権者に対して、弁護士から受任通知を発送します。受任通知は、弁護士が債務整理手続に入ったことを知らせる文書のことをいいます。受任通知を発送することで、債権者からの督促が止まります。
受任通知後は、返済については一時的に停止することになります。

STEP
破産申立て書類の準備・破産申立て

破産を申立てするには、多くの書類を集める必要があります。
具体的には、全ての預貯金通帳、保険証券、車検証、給与明細、源泉徴収票住民票などです。
また、家計収支表の作成(2か月分)や、破産に至った事情などについても確認する必要があります。
書類がそろったら、裁判所に破産手続を申立てを行います。

STEP
破産開始決定(同時廃止・異時廃止)・免責

破産申立後、書類の審査を経て、破産手続の開始決定が裁判所から出されます。
換価すべき財産が何もないケースや免責不許可事由がないケースでは、開始決定と同時に破産手続が終了します。そして、免責手続で免責が認められれば、債務(借金)は免除されます。
他方で個人事業主の方や不動産を所持しているケースでは直ちには終了しません。破産管財人が選任されて、財産調査や財産の換価手続がなされます。
この場合は、申立てから約3か月後に第1回債権者集会が開かれます。換価業務が終わらない場合は、第2回以降へと続きます。換価手続が終わり、債権者に配当が有る場合は配当手続へ進みます。
配当がない場合は免責手続に進みます。そして、免責が認められれば、債務(借金)が免除されます。

ご依頼から破産申立てまでの期間は、必要書類の収集状況にもよりますが、家計収支表を2か月分用意する必要がある関係上、早くとも2か月程度は要します。申立後、同時廃止の場合は1か月後、破産管財のケースでは3か月後に手続が終結することが多いです。