破産を依頼したら、どんな風に最後まで手続が進むのか、不安になりますよね。
ここでは、大きな破産申し立ての流れを説明させていただきます。
STEP1 弁護士に相談・依頼する
まず、弁護士に相談し、破産手続を依頼します。
依頼にあたり、委任契約書、委任状を作成することになります。
STEP2 弁護士が受任通知を発送する
依頼を受けたら弁護士が、債務整理の受任を受けたことを債権者に通知します。
受任の通知がされると、取立てが止まります。
STEP3 破産申立書類の準備・破産申立て
破産を申立てするには、多くの書類を集める必要があります。
具体的には、全ての預貯金通帳、保険証券、車検証、給与明細、住民票などです。
また、家計収支表の作成や、破産に至った事情などについても確認する必要があります。
書類がそろったら、裁判所に破産手続を申立てていきます。
STEP4 破産開始決定(同時廃止・異時廃止)・免責
破産申立てを行うと、破産手続の開始決定が裁判所から出されます。
ただし、換価すべき財産が何もないケースでは、開始決定と同時に破産手続が終了します。
そして、免責手続で免責が認められれば、債務(借金)は免除されます。
他方で個人事業主の方や不動産を所持しているケースでは直ちには終了しません。
破産管財人が選任されて、財産調査や財産の換価手続がなされます。
この場合は、債権者集会が開かれ、債権者に配当が有る場合は配当手続へ進みます。
配当がない場合は免責手続に進みます。
そして、免責が認められれば、債務(借金)が免除されます。

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